身体障がいとは
“先天的、もしくは後天的な理由(主に交通事故や病気など)で身体の一部、もしくは広範囲にわたって欠損・運動能力が欠落しているような、障がいが生じている状態のこと”を指します。
尚、法の定義上、身体障碍者福祉法に基づき「身体障碍者手帳」の交付を受ける必要があります。
身体障がいの区分
身体障碍者手帳の交付対象については、身体障碍者福祉法に基づいてその範囲がが定められています。身体障碍者障碍程度等級表により、1~7級までの区分が定められています。
対象となる障がい
視覚/聴覚/平衡機能/音声・言語/咀嚼機能/肢体不自由/心臓機能/腎臓機能/呼吸器/膀胱もしくは直腸機能/小腸機能/ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能/肝臓機…
身体障がいと判断する基準
身体障碍を持つ方に対し、「障碍者」として身体障碍者手帳を交付する場合等、その障碍が永続して抱えられるものとして考えられるため、「障碍の原因となる疾患・疾病を発症して間もない時期」「乳幼児期」、例として「疾病治療時に一時的に人工物(人工肛門など)を装着している状態」などは身体障碍手帳交付の認定が下りないことがあります。
参考
■参考
障害福祉情報サービスかながわ 様 「身体障害(しんたいしょうがい)」より
身体障害について
各障がいにおける障がい等級の振り分け
身体障碍者手帳の交付において、各身体障碍のその程度によって、障碍の等級が振り分けられます。
ここで、視覚障碍を例に等級の振り分けについて紹介いたします。
このように、等級分類がしっかりとされており、各障碍の状態をしっかり精査した上で障碍手帳の交付を行います。
尚、加齢・知的障碍に起因する日常生活動作不能の状態については身体障碍とは認められない場合もあります。